2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
こういった、恒常的な業務に見合った定員を措置すべきという点で、それを妨げるような定員合理化計画はやめるべきですし、今、非常勤の方々が一番訴えておられるのが、不本意な雇いどめが起きている三年ごとの一律公募制度、これはもうきっぱりとやめて、経験と能力で更新の判断を行う、こういう対応を直ちに行うことを求めて、質問を終わります。 ――――◇―――――
こういった、恒常的な業務に見合った定員を措置すべきという点で、それを妨げるような定員合理化計画はやめるべきですし、今、非常勤の方々が一番訴えておられるのが、不本意な雇いどめが起きている三年ごとの一律公募制度、これはもうきっぱりとやめて、経験と能力で更新の判断を行う、こういう対応を直ちに行うことを求めて、質問を終わります。 ――――◇―――――
また、占用終了後の原状復帰については、今回の公募制度による占用物件であるか否かは問わず、原則として、占用物件が終了する場合にはその除去と道路の原状回復をしていただくことになりますけれども、占用を継続している限りは占用物件の除去とか道路の原状回復、こういったものを求めることはございません。
したがって、政府の規制改革委員会などでも批判があって、任命の公平性や透明性を高めるために、二〇〇二年からでしょうか、民間への開放を促す目的で司法書士らも対象とする公募制度が導入をされてきたのはよく知られているところですが、実際は、これまでに司法書士でなられた四人、数人程度とお聞きをしておりますし、今、現時点でも四百九十七人いらっしゃって、このデータが間違いなければですが、検察OBが百九十九名、元裁判官
また、法務省としては、民間からの応募についての環境づくりを進めるために、このような公募制度の周知のほか、実施した試験の概要の公開等の措置を行っているところでございますが、引き続き、委員の御指摘もありますし、民間からの応募について強化をする環境整備を行ってまいりたいと思います。
また、準備も長期にわたることや、円滑な資金調達、確実な事業実施、準備期間を含めた長期間にわたる選定事業の地位の明確化というのが必要だと思うんですけれども、平成二十八年七月、港湾法の一部を改正する法律というのが施行されて、占用公募制度というのが創設をされました。
なお、平成二十八年の港湾法改正により導入された港湾における洋上風力発電のための占用公募制度の運用指針におきましても、関連企業誘致、魚礁としての機能、地域観光への貢献等も評価項目として例示をしてございます。こういった点も参考にしながら検討してまいりたいと考えてございます。
平成二十八年の法改正による占用公募制度によりまして、平成二十九年に北九州港及び鹿島港において事業者が選定をされたところであります。 平成二十八年の法改正後には港湾区域内で新たな計画は出てきておりませんけれども、これらの港湾での導入が呼び水となりまして、現在はより大規模な導入が可能となる一般海域を中心に多数の事業が検討をされているところであります。
一方でなんですけれども、港湾における洋上風力発電の占用公募制度では、公募占用計画に供給価格を記載することにはなっていないんです。我が国において再生可能エネルギーの中で伸び代がある洋上風力の導入を増やしていくためには、高コストという課題を克服しなければならないわけです。
平成二十八年の改正港湾法に基づく占用公募制度によりまして、これまでのところ、鹿島港と北九州港において事業者が選定されているところでございます。 鹿島港では、港湾管理者である茨城県が平成二十九年七月に、鹿島洋上風力コンソーシアムを選定いたしました。環境影響評価については、平成二十七年に手続を完了し、現在、事業者において設計等を行っておるところでございます。
○小宮山委員 それでは、平成二十八年度、港湾法改正によって導入された、港湾における洋上風力発電のための占用公募制度の実績は、現状どうなっていますか。お答えください。
洋上風力発電の導入拡大につきましては、平成二十八年の港湾法改正によりまして港湾区域内での占用公募制度を創設し、これまでに鹿島港と北九州港においてこの制度を使って事業者が選定をされているところでございます。
国土交通省といたしましては、平成二十八年に港湾法を改正をいたしまして、港湾区域における占用公募制度を創設いたしまして、これまでに鹿島港と北九州港においてこの制度を使って事業者が選定をされているところであります。
港湾区域内の水域については占用公募制度を整備され、占用期間を最長二十年としたことによって非常に我が国における洋上風力発電の導入拡大に向けた事業環境は飛躍に高まったと、高く私は評価しております。
北九州港の港湾管理者である北九州市におきましては、この占用公募制度を全国で初めて適用いたしまして、北九州港における響灘洋上風力発電施設の設置運営事業者の公募を昨年八月に開始をいたしまして、本年二月十五日に、五社から成るコンソーシアムであるひびきウインドエナジーを占用予定者として選定をしたところでございます。
占用公募制度によりまして港湾内に洋上風力発電施設を導入する場合には、洋上風力発電施設の構造につきまして、港湾法に基づく公募占用計画の審査と電気事業法に基づく工事計画届の審査が必要でございます。
○国務大臣(石井啓一君) 現在、北九州港に続きまして茨城県の鹿島港でも改正港湾法に基づく占用公募制度の手続が進められております。国土交通省といたしましては、港湾における洋上風力発電の導入の更なる円滑化を図るため、構造の審査基準の策定を進めるなど占用公募制度の充実、深化を図ってまいります。
こうした観点から、法務省としても、公募制度の周知、実施した試験の概要の公開といった措置を行っているところでありますが、引き続き応募の環境整備に努めてまいりたいと考えております。 委員御指摘の透明化というお話については、私も非常に中身については聞き入ってはおりますが、これまで答弁を申し上げてきたような事情があることも御理解を賜りたいと、このように思っております。
このように公募に対する応募が少ない理由は、様々考えられるところではございますが、一つには、公証人には兼業禁止義務が課せられておりますため、弁護士など既に職を持っている者が応募することが実際上困難であるなどの事情が理由の一つではないかということも考えられるところでございまして、引き続き、法務省といたしましても、幅広い人材が得られるよう公募制度の周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
法務省としては、民間からの登用の推進に向けた環境づくりを進めるため、公募制度の周知、実施した試験の概要の公開といったような措置を行っておるわけでありますが、引き続き、民間からの応募につきましての環境整備に努めてまいりたいものと考えております。
ちょっと進ませていただきまして、公証人については、平成十四年度から公募制度というのがこれは導入されておりますけれども、検事や判事などの法曹の資格を持つ人たちと、それから法務局長や司法書士など法曹資格を持たない者とで異なる選択方式が取られていると。今日もツーパターンありますよということで話がありましたけれども、この公募制度、どのようなものなのか、なぜ異なる方式なのか、まずはお伺いをしたいと思います。
なお、今回の法案の公募制度では、民間事業者の選定に当たりまして、都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切な者を選定するために、公園管理者はあらかじめ学識経験者の意見を聴くとしております。このことによりまして、都市公園の整備、管理の公平性、透明性が増すことを目指しております。
○栗田政府参考人 今回の公募制度は、民間事業者が収益施設の設置と周辺の広場等の整備を一体的に行うことで、民間活力によりまして公園の質の向上と利用者サービスの向上を図るものでございます。公園周辺で開発事業を行う事業者が、その事業とは別に、今回の御提案の公募制度によります公園整備を行うということが排除されるものではございません。
○栗田政府参考人 今回の公募制度につきましては、民間事業者に対しまして、施設整備だけでなくて、公園の利用者サービスの向上を図るための管理運営につきましても提案を求めることができる、そういうようにしておるところでございます。
洋上風力発電につきましては、先生御指摘のとおり、港湾区域において占用公募制度が創設されるなど、制度整備が進んでおります。今後は、一般海域においても海域利用のルール作りなどの制度面での整備が重要です。
公募制度が現場にすごいひずみを与えているんですよ。だって、実際は公募をやりながら現職のハローワークの人を採用するんだったら、ハローワークに来た人は、何じゃこりゃというふうに仕組みを知らない人は思うわけですし、ハローワークで働く人にとっては、毎年あるいは三年に一遍すごくつらいと。職場の中がもうぎすぎすしちゃうんですね。
民主党政権時に始まった独立行政法人等の公募制度は形骸化され、民主党政権三年三カ月で公募が行われたのは百七十二ポスト、このうち公務員OB以外の者が採用されたのは百十八件ありましたが、第二次安倍政権四年二カ月間で公募が行われたのはわずか四十六ポストと四分の一に激減。さらに、公務員OB以外の者が採用されたのはわずか十八件で、民主党政権時と比べると六分の一以下です。
独立行政法人の公募制度。今回の再就職規制のもう一つの方法は、再就職先をしっかりする、これについては、平成二十一年から独立行政法人の公募制度というのが始まっています。 ところが、どんどん尻すぼみになっています。民主党政権のときには、もう事前に数字を教えてもらったんですけれども、公募した独立行政法人のポストの数は百七十二ありました。民主党政権三年三カ月で百七十二。
ですから、公募制度が始まったというのも、民間の司法書士さんとかそうした方も入れていく、また、長年ないがしろにされてきた長年弁護士経験のある方も私は入ってもいいんじゃないかなと思うんですが。
ですから、一時、公証人のトラブルがあったということで、公募制度をきちっとやろうということでやりましたけれども、それが広まらなかったというのが現状になっているのではないのかなと。 僕は、個人的には非常にすばらしい法曹の方がなっているというふうに理解しております。ただ、制度の仕組みとして、それを生かす仕組みになっていないのではないのかなというふうに思っています。